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名古屋社労士事務所ニュース vol.733

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 人事労務ニュース[社会]
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■ 21年度の給与総額 3年ぶりプラス 残業代が大幅増
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 厚生労働省が24日発表した2021年度の毎月勤労統計調査によると、基本給
や残業代などを合わせた労働者1人当たりの現金給与総額(名目賃金)は、月
平均で前年度比0.7%増の32万604円となった。プラスは3年ぶり。新型コロナ
ウイルスの影響で経済活動が大きく制限された20年度からの反動で残業代が
大幅に増えたが、コロナ前の水準には戻らなかった。名目賃金から物価変動
の影響を除いた実質賃金は、0.5%増で5年ぶりに前年度を上回った。実質賃
金の算出に用いる消費者物価指数(持ち家の帰属家賃を除く総合)の上昇よ
りも現金給与総額の伸びが上回った。 

■ マイナ保険証 病院にシステム導入義務 厚労省検討 来年4月から
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 厚生労働省はマイナンバーカードに健康保険証の機能を付けたマイナ保険
証の運用に必要なシステムの導入を、2023年4月に原則すべての病院に義務化
する検討を始めた。導入費用の補助を拡充し、加算していた診療報酬は減額
を視野に見直しを進める。遅れている医療機関のデジタル化をテコ入れし、
患者の利便性を高める。
 ただ、システムの普及は進んでいない。政府は22年度中にほぼ全ての医療
機関にシステムを導入する目標をかかげるが、足元は2割程度にとどまる。義
務化で導入を促し、数百万円かかることもある初期投資への補助も拡充する。
健康保険証は将来的に、マイナ保険証への完全移行をめざす。厚労省はこれ
ら施策について25日の社会保障審議会の部会に提案する。

■ 女性 仕事・育児を両立「M字」解消進む
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 出産や育児を機に職を離れ、30代を中心に働く女性が減る「M字カーブ現象」
の解消が進んでいる。総務省が27日に発表した2020年の国勢調査に基づく調
査によると、35~39歳で働く女性の比率は78.2%と、5年前に比べて5.2ポイン
ト上がった。30代の女性の8割が仕事を続け、極端な落ち込みはなくなった。
ただ、女性は非正規社員として働くケースが多く、働き方や待遇の改善には
課題が残る。
 20年の国勢調査の就業状態等基本集計結果では、女性の労働力率は30~
34歳が79.6%と、5年前の前回調査より5.5ポイント上がった。女性の就業が進
んだことで、25~29歳も87.0%と5ポイント上昇している。30~34歳が49.3%に
とどまった1985年に比べると、女性が職を離れることによるM字の現象はほぼ
見られなくなった。背景には育児休業の普及などで、女性が働きやすい環境
が整ってきたことがある。出産を機に育児休業をとる人は労働力に算入され
るため、職を離れたことにはならない。

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 人事労務ニュース[個別]
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■ 遺族補償の支給認めず 三菱重工じん肺巡り
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 三菱重工業下関造船所の下請け会社の作業員だった男性が、粉じんを吸い
込んでじん肺を発症し膵臓がんで死亡したのに、下関労働基準監督署が遺族
補償を不支給としたのは不当だとして、遺族が不支給処分の取り消しを求め
た訴訟の判決で、山口地裁(山口格之裁判長)は25日、請求を棄却した。
 遺族側は「膵臓がんはじん肺による肺機能の低下に関連しており不支給は
違法」と主張。国側は「じん肺と死亡との因果関係は認められない」と請求
棄却を求めていた。三菱重工業下関造船所を巡っては、岡村さんを含む下請
け会社の元作業員2人の遺族が、同社に計約7千万円の損害賠償を求めた訴訟
で今年2月、山口地裁下関支部が岡村さんの遺族に計1430万円の支払いを命じ
た。原告、被告の双方が控訴し広島高裁で係争中。

■ フリーライターへのセクハラ認定 会社は安全配慮義務違反
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 美容エステティックサロンの体験記事執筆を依頼されたフリーライターの
女性が、サロンの経営者からセクハラを受けたとして慰謝料や未払い報酬の
支払いを求めていた裁判の判決が25日、東京地裁であった。平城恭子裁判長
は経営者のセクハラ行為を認定し、会社に安全配慮義務違反があったとして、
経営者と連帯して約140万円の慰謝料を支払うよう命じる判決を言い渡した。
未払い報酬についても原告側の請求をすべて認めた。
 判決では、経営者が女性より優越した立場にあり、女性への言動はセクハ
ラやパワハラにあたると判断した。また、女性が実質的に会社の指揮監督下
で労務を提供しており、会社には安全配慮義務があるとした。原告側代理人
は「フリーランスへの安全配慮義務違反を認めた画期的な判決」と評価した。
 判決によると、東京・銀座にあるエステサロンの経営者は2019年3月、女性
にサロンの体験記事を執筆するよう依頼。経営者は女性の記事を評価し、サ
ロンのホームページに掲載するよう求めた。その後、女性は月額15万円の業
務委託契約をサロンと結び、8月から10月中旬までほぼ毎日記事を書いた。し
かし、報酬は支払われなかった。女性はこの間、施術体験中に下腹部を触ら
れたり、打ち合わせ時にキスを迫られたりするなど、経営者からセクハラ行
為を受けた。

■ 二審も解雇無効認める パワハラ巡り 高松高裁
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 社会福祉法人「ファミーユ高知」が運営する障害者支援施設「高知リハビ
リテーリングセンター」のセンター長だった上田真弓さん(55)が、職員へ
のパワハラを理由に懲戒解雇とされたのは不当として、法人に地位確認を求
めた訴訟の控訴審判決が25日、高松高裁であった。浜口浩裁判長は、パワハ
ラは認められないとして解雇を無効とした一審高知地裁判決を支持し、法人
側の控訴を棄却した。
 一審判決と同様に浜口裁判長は、法人側が設置した第三者委員会が上田さ
んによるパワハラがあったと認定したことに関し、客観的な資料に基づく裏
付けがなく信用性が低いと判断した。判決によると、第三者委が2018年8月に
まとめた調査報告書で、遅刻した職員に上田さんが注意した言動などをパワ
ハラと認定し、法人は同9月、上田さんを懲戒解雇とした。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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