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名古屋社労士事務所ニュース vol.737

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 人事労務ニュース[社会]
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■ テレワークは限定 過剰消毒不要 経団連がコロナ指針を大幅緩和
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 経団連は17日、新型コロナウイルスの感染対策をまとめたオフィスや製造
現場向けの指針を改定した。ワクチン接種が進み感染状況が改善傾向にある
ことを踏まえ、設備の頻繁な消毒を求めた項目を削除するなど大幅に簡素化
した。テレワーク(在宅勤務)や時差通勤の導入などを求めていた部分も感
染拡大期に限る記述に改めた。感染状況が悪化すれば厳しい対策に戻る可能
性はあるが、収束後の正常化に向け、今後は業界ごとに定めた指針の見直し
も進みそうだ。
 これまでは接触感染の対策を重視していたが、主な感染経路が飛沫やエア
ロゾル感染と分かり、換気に重点を置いた内容に改定した。医療機関を除く
公共の場所のドアノブや椅子などの共用設備については、過剰な消毒は必要
ないと判断した。指針は政府の基本的対処方針などを踏まえ、2020年5月に策
定。今回は4度目の改定になる。ワクチンの普及や現在の病状が比較的軽症で
あることなどを考慮し、医療の専門家の監修のもと大幅に改定した。

■ 国民年金の保険料免除最多 612万人 コロナ禍影響 21年度
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 厚生労働省は23日、自営業者やパートらが入る国民年金について、2021年
度の加入・保険料納付状況を発表した。所得が低いため保険料の納付を全額
免除・猶予されている人は20年度から3万人増の612万人(21年度末時点)と
なり、過去最多を更新した。新型コロナウイルス禍による経済状況の悪化が
長期化していることが影響したとみられる。
 都道府県別に納付率を見ると、最も高いのは島根の85.5%。新潟84.8%、
富山84.5%と続いた。一方、最も低いのは沖縄の66.8%。他は大阪が66.9%、
福岡が69.9%など。厚労省は納付率を算定する際に保険料の全額免除・猶予
の人を除いている。共同通信が全額免除・猶予の人を含めて納付率を計算し
てみると、41.4%にとどまった。

■ 男女の賃金差開示7月施行 労政審が省令改正案了承
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 厚生労働省は24日、労働政策審議会の分科会を開き、従業員300人超の企業
に対し男女間の賃金差の開示を義務付ける省令改正案を提示した。了承され、
7月に施行予定。初回の開示については各企業の事業年度が終了後、おおむね
3カ月以内の公表を求める。
 改正案では、上場・非上場を問わず、企業は全労働者と正規、非正規の3区
分それぞれについて、男女の年間平均賃金を算出した上で、男性の賃金に対
する女性の賃金の割合を公表する。8月や12月を決算期としている企業は
2022年度中の対応が必要になるが、3月期決算企業が多いため、開示が本格化
するのは23年度以降になりそうだ。

■ 副業禁止なら理由公表も 厚労省 解禁加速へ企業に要請
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 厚生労働省は企業に対し、従業員に副業を認める条件などの公表を求める
方針だ。副業を認めない場合はその理由を含めて開示するよう促す。働く人
は勤め先を選ぶときに、副業のしやすさを判断材料にできるようになる。副
業を認める企業は増加傾向にあるが、大企業ほど慎重なため、情報を開示し
てもらうことで対応を求める。副業や兼業について定めた厚労省の指針を7月
に改定する。罰則などの強制力はなく、国から企業側への要請の位置づけと
なる。
 現在の指針では(1)労働者の安全(2)業務秘密の保持(3)業務上の競合回避
(4)就労先の名誉や信用――の4点のいずれかを妨げる場合、企業は副業を禁
止または制限できると定めている。厚労省は指針を改定し、副業についての
姿勢と理由などの開示を企業に求める。副業の可否は既に就業規則で示して
いる企業も多いが、ホームページなどで公開し、外部の人や投資家などにも
分かるようにする。労働政策審議会での議論を経て正式に決める。

■ 心の病で労災629件 最多 昨年度 パワハラ認定125件
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 厚生労働省は24日、仕事が原因でうつ病などの精神障害を患い、2021年度
に労災認定されたのは前年度比21件増の629件だったと発表した。1983年度の
統計開始以来、3年連続で過去最多を更新した。精神障害による労災申請も前
年度比295件増と2346件で過去最多だった。厚労省の担当者は「働き方への関
心が高まり、精神障害が労災認定されることが浸透してきたのではないか」
と分析している。20年度から原因別の項目が設けられたパワハラは2年連続で
最多125件。パワハラに続き「仕事内容・仕事量の変化を生じさせる出来事が
あった」が71件、「悲惨な事故や災害の体験、目撃」が66件あった。

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 人事労務ニュース[個別]
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■ 日立 「第3の年金」12万人に 労使で運用リスク分担
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 日立製作所は企業年金の運用リスクを労使で分担する制度をグループ会社
に全面導入する。12万人が対象となる。積み立て不足が発生して年金財政が
悪化するのを避ける一方、企業が運用を担い従業員の資産形成を後押しする。
企業か従業員のいずれかが負担する制度に加え、双方に持続可能な「第3の企
業年金」が企業の有力な選択肢として広がる可能性がある。
 日立が全面導入するのは「リスク分担型企業年金」と呼ばれる制度で、国
内で2017年1月に創設された。確定給付型と確定拠出型の中間的な制度だ。日
立は退職後の給付金のうち6割を占めていた確定給付型をリスク分担型に移行
する。本体と主要子会社の一部が19年に導入済みで独自基金で運用する日立
ハイテクなどを除く44の子会社・8万人弱が新たに22~23年度に新制度に移る。
日立は新制度移行に伴い24年3月期に関連費用440億円を計上する。

■ スルガ不正融資 元幹部の解雇「無効」
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 スルガ銀行のシェアハウス向け不正融資問題を巡り、懲戒解雇された元営
業本部長の麻生治雄氏(60)が同行に地位確認や未払い賃金の支払いなどを
求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。三木素子裁判長は、解雇理由
とされた行為を認定できる証拠がなく「解雇処分は無効」とし、同行に未払
い賃金1600万円の支払いを命じた。地位確認請求については麻生氏が令和3年
7月に定年を迎えたため棄却した。
 麻生氏は平成30年11月、「審査部門に圧力を加えて融資審査を形骸化させ
た」などとして同行から解雇されていた。判決理由で三木裁判長は、営業本
部長だった麻生氏と融資をチェックする審査部が対立することは「当然に想
定される」と指摘。麻生氏の要求に問題があっても審査担当者が是正すべき
だった、とした。また、麻生氏が副社長の指示に反して不正融資を推進した
りしたとする同行の解雇理由についても「事実を認めるに足りる証拠はない」
と結論づけた。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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