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名古屋社労士事務所ニュース vol.742

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 人事労務ニュース[社会] 
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■ 成果で報酬の「高プロ」 87%が「満足」 厚労省初調査
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 厚労省は27日、職務や成果を基に報酬を決める「高度プロフェッショナル
制度」(高プロ)の適用者への初の調査結果を公表した。87.7%が「満足」と
答え、柔軟な働き方や裁量が与えられる点などを評価した。ただ、高プロは
導入から3年経過しても対象者は1000人に満たない。厚労省は調査結果を制度
見直しに向けた材料にする。今回の調査は21年12月末時点の適用労働者572人
を対象に、22年1~2月に実施した。有効回収数は254人だった。
 高プロでの働き方について能力を発揮して成果を出しやすいと考える人が
84.7%、時間にとらわれず自由で柔軟に働けるとの評価が83.4%だった。
 高プロ適用の条件は年収1075万円以上と決まっている。適用後の年収は
「1075万円以上1500万円未満」が55.2%、「1500万円以上2000万円未満」が
26.3%、「2000万円以上」が16.4%だった。適用後に年収が上がった人は58.
7%だった。男女別では男性が82.3%と大半を占めた。

■ 男性育休13.97%へ上昇 21年度 9年連続
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 厚生労働省が29日発表した2021年度雇用均等基本調査によると、男性の育
児休業の取得率は前年度に比べ1.32ポイント上昇し13.97%だった。政府は
「25年までに30%」との目標を掲げている。21年度は9年連続で上がり過去最
高になったものの、政府目標には遠い結果となった。女性の取得率は3.5ポイ
ント上昇し85.1%だった。取得した期間を見ると、女性の80.2%が10カ月以上
取っていた。これに対し、男性は5日~2週間未満が26.5%、5日未満が25.0%と
なっている。
ている。

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 人事労務ニュース[個別]
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■ 新基準で過労死認定へ ソフトバンク子会社社員
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 2018年にソフトバンク子会社の男性社員(45)が急性心筋梗塞で死亡した
ことを過労による労災と認めなかった新宿労働基準監督署の決定に関し、東
京労働者災害補償保険審査官が、不規則勤務などを重視する新基準に基づき
取り消したことが25日、わかった。遺族の代理人弁護士が明らかにした。労
基署が近く労災認定する見通し。
 弁護士によると、男性はソフトバンク・テクノロジーの部長職でネットワー
クエンジニアとして勤務し、18年11月に自宅で死亡。遺族が19年8月、仕事の
負荷を理由に労災申請したが、労基署は残業時間が少ないなどの理由で認め
ない決定をした。遺族は不服として20年6月に審査請求。21年9月、脳・心臓
疾患に関し労働時間以外の負荷要因を重視する労災の新基準が策定され、審
査官は死亡直前の12日連続勤務などを理由に労災が相当と判断、22年7月11日
付で労基署の決定を取り消した。

■ 障害年金不支給を取り消し 1型糖尿病の女性「重篤」 東京地裁
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 体内で血糖値の上昇を抑えるインスリンをつくれない「1型糖尿病」の女性
が、障害基礎年金の不支給決定は違法だとして、国に処分の取り消しを求め
た訴訟の判決が26日、東京地裁であった。岡田幸人裁判長は女性の症状が
「重篤」と判断し、処分を取り消した。
 判決などによると、女性は2017年、厚生労働相に年金の受給申請をしたが、
対象となる障害等級2級以上に該当しないとして不支給となり、不服審査も棄
却された。女性側は日常生活に著しい支障が出ている上、糖尿病の障害認定
基準が不明確で「行政庁の恣意的処分を許し、憲法の平等原則に反する」と
主張。国側は、女性が就労していることを理由に処分は不合理ではないとし
ていた。
 岡田裁判長は判決で、女性が16~17年に意識障害を伴う重症血糖症が16回
発生したことなどから「就労継続は勤務先の理解によるもの」と指摘。年金
受給対象外の障害等級3級が想定するものより女性の状態は重篤だと結論付け
た。一方、認定基準の違法性については「専門家の議論が尽くされていない
以上、具体的指標がないことをもって合理性を欠くとは言い難い」と退けた。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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