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資料

名古屋社労士事務所ニュース vol.746

■ 勤務地や職務 全社員に明示 「ジョブ型」へ法改正検討
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 厚生労働省は企業に対して、将来の勤務地や仕事の内容を従業員に明示す
るよう求める。現在は入社時に義務があるが、全ての社員に明示される仕組
みを検討する。特定の仕事で働く「ジョブ型雇用」の広がりを受け、就労条
件を明確にする。転勤などを前提とする雇用慣行の見直しにつながる一方、
雇用の自由度を高めるルール整備も求められる。
 厚労省は労働条件の明示義務を段階的に広げる方針だ。2023年中にも労働
基準法の省令を改正し、新たに労働契約を結ぶ際や再雇用時に、勤務地や業
務内容を将来、どのように変える可能性があるか明示させる。
 労働条件を変更した際も書面で通知することの義務化を検討する。労基法
の改正が必要だ。従業員から求められれば、その時点の労働条件を明示する
ことも企業に求める。例えば「東京23区」を勤務地として入社した社員に大
阪で働く可能性がでてきたら「大阪市」と示す必要が出てくる。新たな制度
は規模を問わず、すべての企業を対象とする。非正規社員も含む見通しだ。
労働政策審議会の分科会で詳細を議論する。

■ 雇調金特例を縮小 厚労省発表 上限1.2万円
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 厚生労働省は31日、雇用調整助成金の特例措置を縮小すると発表した。新
型コロナウイルス感染拡大に伴う特例として1人あたり日額上限1万5000円と
してきた支給額を、10月から1万2000円に引き下げる。雇調金支給の財源は枯
渇ぎみで、雇用情勢をにらみつつ段階的に縮小していく。
 上限1万5000円の支給額は、まん延防止等重点措置の対象地域や売上高がコ
ロナ禍前などと比較して30%以上減った企業などに適用してきた。1万2000円
の上限額は11月末まで適用する。売上高の減少幅が30%に満たない企業などに
向けた、支給上限額9000円も8355円に引き下げる。12月以降の支給について
は感染状況や雇用情勢を見極めて改めて判断する。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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