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名古屋社労士事務所ニュース vol.752

■ 国民年金スマホ納付 来年2月から 自営業者向け
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 個人で事業を営む自営業者が2023年2月から、スマートフォンを使い国民年
金の保険料を支払えるようになる。厚生労働省が決済用アプリの支払いを解
禁するよう省令を改正し、請求書を持ってコンビニエンスストアなどで支払
う必要がなくなる見通しだ。
 厚労省は23年2月に(1)スマホアプリ「PayB(ペイビー)」に銀行口座やクレ
ジットカード番号を登録し即時決済する(2)キャッシュレス決済や金融機関の
アプリから直接支払う――の2つの支払い方法を解禁する。3メガバンクのほ
か、りそなグループ、ゆうちょ銀行、一部の信用金庫、600近くのJAバンクの
口座とひも付けることができる。クレカもVISAやMastercard、JCBなど5つの
ブランド、決済専用アプリも「auPAY」「d払い」「PayPay」が利用できる。

■ 精神障害の労災 10年で6割増 セクハラが原因多く
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 政府は21日、過労死・過労自殺の現状を分析した2022年版「過労死等防止
対策白書」を閣議決定した。うつ病など精神障害による労災認定数が、10~
19年度の10年間で6割以上増えたとするデータを紹介。女性の認定は8割近く
増加し、セクハラが原因のケースが多いと指摘している。
 白書によると、10年度に308件だった精神障害での労災認定は19年度には
509件となった。厚生労働省の担当者は「働き方改革などで労働問題への意識
が高まった」と理由を分析。女性の認定数は104件から179件と増加傾向が目
立ち、基準が変わった12年度以降の認定理由は「セクハラを受けた」「悲惨
な事故や災害の体験、目撃」がそれぞれ2割に上った。男性の認定理由は「恒
常的な長時間労働」が最多で「仕事内容、量の変化を生じる出来事」が続い
た。

■ 雇調金コロナ特例 23年1月末で終了へ 政府調整
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 企業の休業手当を支援する雇用調整助成金について政府は新型コロナウイ
ルス禍で支給限度額を引き上げた特例措置を2023年1月末に終える調整に入っ
た。危機対応の雇用維持策は転換点を迎える。今後は人材の成長分野への移
動やリスキリング(学び直し)に政策の重点を移す。特例廃止の方針は月内
にまとめる総合経済対策に盛り込む見通しだ。労使の代表や有識者らが参加
する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会などにも諮って最終決定
する。
 政府は10月に支給上限を引き下げ、1万2000円としていた。さらに12月から
9000円とし、23年2月以降は平時の8355円に戻す方向で検討する。助成の上限
額を下げつつ、支給要件の一部は23年3月まで延長する。業績の落ち込み具合
を前年ではなく、コロナ前の19年などと比べて判断する対応を続ける。

■ 休業手当上回る雇調金17億円 検査院指摘 算出方法にずれ
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 事業主が従業員に支払った休業手当を国が補填する雇用調整助成金につい
て、2020年度以降に支給決定を受けた138事業主の約219億円を会計検査院が
抽出調査したところ、25事業主の計約17億円分が実際に支払われた休業手当
よりも多かったことが22日までに分かった。
 雇調金を算定する支払率の対象賃金の範囲が定まっておらず算定方法にず
れが生じていたことが要因。検査院は助成金の趣旨に沿わない支給だとして、
厚生労働省に算定方法の見直しの必要があるなどと意見を示した。雇調金の
支給額を算定する際、固定給や賞与、超過勤務手当などを含めた賃金額に支
払率を乗じていたが、実際に支払った休業手当は、固定給だけを対象として
支払率を乗じるなどして、ずれが生じていた。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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