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名古屋社労士事務所ニュース vol.725

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人事労務ニュース[社会]
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■ 濃厚接触者の調査・出勤制限 職場は不要に
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 政府は、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の特徴を踏まえ、
感染拡大地域の一般事業所では、濃厚接触者を特定せず、出勤制限などを求
めないことを決めた。濃厚接触者の欠勤が相次ぎ、社会機能維持が困難にな
る事態や保健所の業務 逼迫ひっぱく を回避する狙いがある。これまで保健
所は、感染拡大を防ぐ狙いで、感染者の濃厚接触者を追跡調査し、自宅待機
などの行動制限を求めてきた。
 感染者の同居家族には原則7日間の行動制限を求めるが、4、5日目に抗原定
性検査キットで陰性が確認できれば解除を可能とする。保育所や小学校など
について調査をするかどうかは自治体の判断に委ねる。
■ バス運転手 勤務間休息は最低9時間 厚労省案
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 厚生労働省の労働政策審議会作業部会は16日、バス運転手の過重労働対策
として、終業から次の始業までの休息時間(勤務間インターバル)を最低9時
間義務付ける案を取りまとめた。現行制度より休息を1時間増やした。労働組
合などが求める「11時間以上」は努力義務とした。拘束時間は1日当たり原則
13時間まで、最長で15時間とした。タクシー運転手も18日、別の作業部会が
同様の内容でまとめる。厚労省は現在検討中のトラック運転手に関する見直
しと併せ、年内をめどに自動車運転手の労働時間基準に関する告示を全面的
に改正する方針。大幅な改正は1997年以来となる。
 作業部会の報告案では、現行の告示で8時間以上とされている休息時間を
9時間以上と改め「11時間以上与えるよう努めることを基本とする」との文言
も盛り込んだ。バス運転手に関しては月当たりの拘束時間の規定を新設し、
年3300時間を超えない範囲で、月281時間までと定めた。1日当たりでは原則
として13時間で最長15時間とし、14時間を超える回数を少なくするよう努め
ることとした。
■ 異動範囲 企業に明示義務
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 厚生労働省は異動の可能性がある範囲を企業が労働者に事前に明示するよ
う義務づける検討に入った。現在は最初の業務や勤務地を示すにとどまり、
希望と異なる仕事や遠隔地への配置転換を巡りトラブルになることがあった。
厚労省の有識者検討会が近くまとめる報告書に盛り込む。労働基準法や関係
省令の改正を視野に入れ、2022年度から労働政策審議会で具体的な制度設計
を進める。
 労働契約時に作成する「労働条件通知書」などに仕事内容や勤務地の範囲
を明示することを想定する。今後は、変更の可能性がある範囲として「都内」
「営業」などと通知書に記載することを義務付ける。勤務地などに限定がな
い場合は、「会社の定める場所」など包括的な表現も認める。新規の雇用契
約のほか、主要な労働条件を変更する場合は再度、明示することも検討する。
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人事労務ニュース[個別]
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■ 日立 9割をジョブ型採用 22年度新卒・中途計画
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 日立製作所は16日、2022年度の新卒と中途採用のうち9割を職務の内容を明
確にし、それに沿う人材を起用する「ジョブ型雇用」にすると明らかにした。
同社は7月に本体の全社員にジョブ型雇用を広げる。年功色の強い従来制度を
脱し、変化への適応力を高める動きを進める。
 来年度は23年春の新卒者と中途採用を含めて、21年度計画比100人増の
1150人を採用する。そのうち中途採用の500人と、技術系の大卒と院卒の
500人、専門の事務職30人をジョブ型とする。ジョブ型採用では職務に必要な
能力や経験をまとめた職務定義書を明示し、採用活動を実施する。その他の
事務系社員70人と高卒採用50人は仕事をあらかじめ定めない従来型の採用形
式となる。
■ 伊藤忠の解雇は無効 合理性認めず 東京地裁判決
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 大手商社の伊藤忠商事を解雇された総合職の40代男性が「合理的な理由が
ない」として雇用関係の確認などを求めた訴訟で、東京地裁は16日、「別の
訴訟でのやりとりを直接の契機として解雇を決めており、無効だ」とし、同
社に未払い賃金などの支払いを命じる判決を言い渡した。
 判決によると、同社は社内窓口への通報を基に2019年10月、男性が若手社
員に必要以上の叱責をしたと判断し、厳重注意として反省文の提出を命じた。
男性は提出を拒み、逆に上司からパワハラを受けたとして、損害賠償を求め
る訴訟を地裁に起こした。男性側はこの訴訟で、反省文提出の命令撤回や解
決金の支払いという和解条件を提案したが、同社は受け入れず、20年6月に男
性を解雇した。
 判決で高部祐未裁判官は、男性が解雇されるほどの勤務不良だったとは言
えず、同社は男性が示した和解条件の内容から、改善の見込みがないとして
解雇を決めたと認定。「和解協議での提案自体が解雇の合理的な理由になる
とは言えず、社会通念上相当とも認められない」と指摘した。
■ 愛知製鋼元専務らに無罪判決 情報技術漏えい 名古屋地裁
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 トヨタ自動車グループの鋼材メーカー「愛知製鋼」の磁気センサー関連技
術を他社に漏らしたとして、不正競争防止法違反(営業秘密侵害)罪に問わ
れた元専務本蔵義信被告、元社員菊池永喜被告の判決が18日、名古屋地裁で
あった。板津正道裁判長は「営業秘密を開示したとは言えない」としていず
れも無罪を言い渡した。
 本蔵被告らは不正に利益を得る目的で2013年4月、同社岐阜工場でスマート
フォンの位置情報認識などに使われる高感度磁気センサー製造に関連する情
報を、大阪市の電子部品会社社員に説明し、営業秘密を漏えいしたとして起
訴された。検察側は本蔵被告に懲役3年、罰金200万円を求刑していた。板津
裁判長は、2人が伝えたとされる情報について愛知製鋼の技術とは異なる部分
があるとした上で、「抽象化、一般化された情報で容易に知ることができな
いとは言えない」などと指摘した。
【名古屋社会保険労務士事務所】

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