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資料

名古屋社労士事務所ニュース vol.876

■ 「労働者」の条件見直し 40年ぶりに議論 厚生労働省が有識者会議
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 厚生労働省は2日、法律上、「労働者」と認められて保護を受ける条件につ
いて、見直しが必要かどうかを検討する有識者会議を立ち上げた。ネットを
介して働くプラットフォーム(PF)ワーカーの登場を背景に、働き方の多様
化を踏まえた労働者保護のあり方が求められる中、40年ぶりに条件を検討す
る。ネット通販大手「アマゾン」の配達員(個人事業主)をめぐっては、
2023年と25年、配達中に負傷したなどとして労働基準監督署が法律上、保護
される「労働者」と認め、労災認定するケースがあった。

■ 求人1.25倍 2年連続低下 物価高響く 失業率は2.5%―24年度
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 厚生労働省が2日発表した2024年度平均の有効求人倍率は1.25倍と、前年
度比0.04ポイント低下した。前年度を下回るのは2年連続。企業の人手不足
感は強いものの、物価高による原材料費高騰などの影響で求人を控える動き
が出た。総務省が発表した労働力調査によると、24年度平均の完全失業率は
2.5%と前年度比0.1ポイント低下した。一方、24年度の完全失業率は2年ぶ
りに改善した。完全失業者数は前年度比3万人減の175万人。賃上げで転職を
控える動きが広がり、リストラなど不本意な離職も減少した。全就業者数は
6793万人と過去最多となり、このうち女性は最大を更新した。

■ フリーランス 労災対象に 改正法が成立 労基に報告義務
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 フリーランスを労働災害の保護対象として加える改正労働安全衛生法が8日
の衆院本会議で可決・成立した。仕事の発注者に業務で起きた死亡やけがな
どを労働基準監督署に報告するよう義務付ける。高齢労働者の労災対策も強
化する。精神障害などを予防するためのストレスチェックを、すべての企業
に義務付ける。改正法の主な部分は2026年4月から施行される。
 改正法は労働者を雇用せず事業を行う個人事業主を保護の対象とする。建
設業の一人親方なども対象となる。フリーランス側も危険な業務を請け負う
際は業務に対応した特別教育を受けることが義務となる。

■ 障害者雇用促進へ制度改正 100人以下企業も納付金
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 厚生労働省は、障害者雇用が不十分な企業に納付金の支払いを義務付けて
いる制度を見直し、従業員100人以下の企業も対象に含めたい意向だ。雇用促
進や、既に対象となっている100人超の企業との公平性確保が狙い。9日の有
識者会議で明らかにした。年内に議論をまとめ、再来年の関連法改正を目指
す。従業員40人以上の企業は現在、従業員の2・5%以上の障害者を雇用する
義務がある。さらに100人超の企業は、義務付けられた人数を下回ると、1人
につき月5万円の納付金を不足人数分だけ支払わなければならない。一方、
100人以下の企業は負担の重さを考慮され、不足していても支払わずに済んで
いる。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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