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労務相談基本契約[年間契約]

労務相談基本契約とは・・・●労働関係法規・社会保険関係法規に関するご相談および資料の提供 ●人事・労務問題に関するご相談および資料の提供をおこなう顧問契約(年契約)です。事務能力のある中堅企業・大企業のお客様は、こちらの契約となります。
また、月1回のレポート、週1回のメールマガジンにより、最新の労務情報をお届けしています。
はじめてのお客様には、チャレンジ契約(お試し契約)をご用意していますので、2ヵ月の契約から始められます。

労務相談基本契約に含まれない業務(別料金となります)

●あっせん・調停代理 ●オリジナル規程・書式の作成 ●社内研修・説明会 ●調査立会・トラブル立会 ●助成金・奨励金の申請 ●市外での業務 ●年金等、個人に関連するもの 等

顧問契約をすすめる理由

現在、何も問題がなくても、いざというときに、相談先があるということは、心強いものです。精神面ばかりでなく、実務面でも同様で、実際に緊急の問題が発生してから相談先を探していては、間に合わず、的確なアドバイスを得られるとは言い難い状況となるでしょう。
顧問契約により、問題が発生する前に、日頃のクライアント様とのコミュニケーションの中から弱点を見つけ、予防策の提案を受けることができます。また、いざ問題が発生したときには、クライアント様の状況が把握できているため、迅速に的確な助言を得ることができます。

報酬

名古屋社会保険労務士事務所では、相談のボリューム(カウント数)に応じた報酬となります。
電話・FAXでの相談1通:1カウント、電子メールでの相談1通:2カウントと数え、年間200カウントを超える場合は、次年度の報酬が50カウントにつき1万円上がります。対面相談の回数および連絡・報告のみの電話等の回数は、カウントに加算しません。現在、ほとんどのクライアント様が基本報酬(200カウント以内)での契約となっています。

タイプ1:お客様訪問タイプ

主に、電話・電子メール・ファクシミリ等による。面談時は、お客様から当事務所へ出向いていただくタイプ。ただし緊急時、当事務所から年間1・2回訪問をすることは契約範囲内とします。

社員数 基本報酬月額(年間200カウント以内)
社員500人未満5万円(消費税別)
社員500以上1000人未満8万円
社員1000人以上10万円

タイプ2:当事務所訪問タイプ

主に、電話・電子メール・ファクシミリ等による。面談時(年10回程度)は、当事務所からお客様のオフィスへ出向くタイプ。

社員数 基本報酬月額(年間200カウント以内)
社員500人未満7万円 (消費税別)
社員500以上1000人未満10万円
社員1000人以上12万円 

よくある質問

労務相談基本契約ではどのような相談ができますか。

労働関係法規・社会保険関係法規に関するもの、人事問題・労務問題に関するご相談となります。具体的には、次のような相談が主によせられる内容です。
●法改正への対応 ●社員の非行に対する処分 ●問題社員の解雇等の懲戒 ●リストラ・労働条件変更 ●高齢者雇用 ●育児休業・介護休業 ●メンタルヘルス疾患・長期休業者への対応 ●労働基準監督署から是正勧告を受けたときの対応 ●監督署・労働組合・裁判所に訴えられたときの対応 ●サービス残業・管理監督者問題 ●他社との労働条件比較 ●法解釈と実務対応

以前にスポット契約で就業規則作成を依頼しましたが、チャレンジ契約の対象となりますか労務相談基本契約ではどのような資料を提供してもらえるのですか。。

年契約である労務相談基本契約、労働・社会保険事務代行、給与計算事務代行の契約を以前にしていないお客様であれば、チャレンジ契約は可能です。労働関係法規、社会保険関係法規に関する資料、賃金・福利厚生に関する資料となります。具体的には、主として次のようなものが挙げられます。
●賃金・諸手当・退職金の統計資料 ●社員の福利厚生の資料 ●サンプル様式のデータ ●サンプル規定のデータ

問い合わせをした場合、回答を得るまでにどれくらいの時間がかかりますか。

当事務所では、クライアント様の問題を早く解決することが最重要なサービスだと考えています。電話の場合は即時に、メールであれば数時間以内には返信できる「その日のうちに解決する体制」を整えています。内容によりお時間がかかる場合はその旨をお伝えし対応させていただいています。

「タイプ1」で契約し、年数回、自社へ来てもらうことはできますか。

訪問は別契約(=別料金)となりますが可能です。「タイプ1」の契約ではクライアント様への訪問は別途料金(1回1万円から)がかかります。

契約に含まれる業務と含まれない業務の違いがよくわかりません。

「契約に含まれない業務」は、クライアント様への独自の実作業がともなう業務となります。次の具体例を参考にしてください。

労務相談基本契約に含まれる業務契約に含まれない業務(別料金)
労働関係書式のデータ提供貴社の事情に合ったオリジナル書式の作成
労務トラブルに関する相談労務トラブルへの立会、労働局等のあっせん・調停代理
法改正資料の提供、規定の見直し例の提供オリジナル就業規則・諸規程の作成
労働局・監督署等の調査・指導への対応相談労働局・監督署等の調査立会

緊急の用件で、当日、訪問のアポイントをとることはできますか。

スケジュールが空いていれば当日でも(営業時間外でも)可能です。クライアント様には、WEB上で当事務所の予定が確認できるアドレスをお伝えしていますので、数日先までの「空き」を確認することもできます。

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