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名古屋社労士事務所ニュース vol.839

■ 障害年金の特例10年延長へ 保険料直近未納なしで受給
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 厚生労働省は30日、障害年金を受け取るための要件を緩和する特例措置を
2026年3月末から10年間延長する方針を明らかにした。本来なら障害の原因と
なる病気やけがを負うまでに公的年金の保険料を3分の2以上の期間納める必
要があるが、特例では直近の約1年間に未納がなければ受給できる。特例は
1985年から始まり延長は4度目。本来は、原因となる傷病で初めて医療機関に
かかった「初診日」までに3分の2以上納める必要がある。要件が厳しいとの
意見があり、初診日の前々月までの1年間に未納期間がなければ認めている。

■ 中小の企業年金制度拡充へ 一部でイデコと併用可能に 
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 厚生労働省は31日、中小企業向けの年金制度を拡充する案を社会保障審議
会の部会に示した。個人で掛け金を拠出して運用する個人型確定拠出年金
「iDeCo(イデコ)」に入っている従業員に対し、企業側が掛け金を上
乗せできる制度の対象を拡大する。これまで企業年金制度を持つ場合は対象
外だったが、一部で両制度の併用を認める。中小企業の従業員が老後の資産
を形成しやすくするのが狙い。2025年の通常国会への関連法案提出を目指す。
 中小企業側が従業員の掛け金に上乗せして拠出する仕組みは「イデコプラ
ス」と呼ばれる。自前の年金制度がなく、従業員300人以下の企業が対象。
24年3月末で約7400社が行い、対象者は約4万7千人に上る。企業年金制度には
(1)給付額があらかじめ決まっている確定給付年金(DB)(2)イデコと
同様に従業員個人が運用する確定拠出年金(DC)-などがある。厚労省の
案ではDBを導入している企業にイデコプラスの併用を認める。従業員の掛
け金と企業側の上乗せ額の合計は、イデコと同様に「月額5千円以上1万2千円
以下(12月からは2万円以下)」とする方向で検討を進める。DCとの併用は
これまで通り認めない。

■ カスハラ対策で厚労省が報告書 マニュアル整備 相談対応義務化へ
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 厚生労働省の有識者検討会は1日、顧客らが従業員に理不尽な要求をする
「カスタマーハラスメント」(カスハラ)の対策強化に関する報告書をまと
めた。対策を「事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当だ」と明記。
具体策としてマニュアル整備、被害を受けた従業員への相談対応などを列挙
した。男女の賃金格差の公表を義務付ける企業の対象を現行の従業員301人以
上から101人以上に広げるほか、女性の管理職比率の公表義務化も盛り込んだ。
 カスハラ対策の措置義務などの詳細は今後、労使の代表を交えた労働政策
審議会で協議。関連法改正案の検討を進め2025年通常国会での提出を目指す。
マニュアルには社内の対応ルールなどが盛り込まれるとみられる。カスハラ
の端緒となる商品や接客の問題点を把握した場合、改善して未然に防ぐのも
重要だと強調した。

■ 男性育休3割超え 23年度 意向確認の義務化受け
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 厚生労働省は31日、男性の育児休業取得率が2023年度に30.1%と前年度比
13ポイント上がったと発表した。水準も上昇幅も過去最高。事業主に対して
子どもが生まれる従業員への意向確認を義務付けたことが後押しになった。
政府が掲げる「25年に50%」の目標に向けてさらなる上積みが必要になる。 
 取得率を事業所の規模別に見ると、500人以上が34.2%で最も高く、5~29人
は26.2%で最も低かった。男性育休の期間も延びている。最も多いのが「1~
3カ月未満」で28.0%。比較できる21年度調査から3.5ポイント伸びた。「2週
間~1カ月未満」も20.4%で、同7.2ポイント上がった。一方、「5日未満」は
15.7%と9.3ポイント下がった。
 厚労省があわせて実施した18~25歳男女への調査では、育休を取得したい
と回答したのは男性が84%、女性が91%だった。男性の育休の期間は29%が半年
以上、25%が1~3カ月未満と回答した。就職活動の企業選びで育休取得状況が
影響するとの回答は男性で63%、女性で77%に達した。

■ フリーランスの健康保護うたう 過労死防止大綱を改定
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 政府は2日、過労死防止大綱の改定版を閣議決定した。フリーランスについ
て長時間労働の防止や働き方の調査に取り組む方針を盛り込んだ。不利な取
引からフリーランスを守る新法の施行を11月に控え、働き手を保護する仕組
みの整備を進める。
 大綱ではフリーランスについて「発注者等との力関係に起因するハラスメ
ント等が生ずるおそれがある」と明記し、過度な長時間労働を防ぐため仕事
を依頼する発注者側に期日設定などの配慮を促すとした。これまでは「安心
して働ける環境の整備に取り組む」といった表現にとどまっていた。フリー
ランスの働き方や就労環境に焦点をあてた調査を実施するほか、実際に過労
死に至ってしまった事例についても今後分析する。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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