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名古屋社労士事務所ニュース vol.853

■ 「在宅勤務日はフレックス」解禁へ
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 厚生労働省は、在宅勤務などテレワークで働く日に限ったフレックスタイ
ム制を導入する。会社への出社とテレワークを組み合わせて勤務する人が対
象となる。会社で働く日は通常の始業・終業時刻に沿う。育児や介護など多
様な働き方のニーズに対応する。今の法制度では、フレックスタイム制を適
用した場合、適用する日としない日を混在させることはできない。12日に開
く有識者研究会で、新しい制度の概要を盛り込んだ報告書のたたき台を示す。
報告書は2024年度内のとりまとめを目指す。労働政策審議会での議論を経て、
早ければ26年に労働基準法の改正案を国会に提出する。

■ 再入国の外国人 年金受け取りやすく 厚労省
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 厚生労働省は日本に再入国する外国人が将来年金を受け取りやすいよう制
度を見直す。年金保険料を納め、10年間の年金受給資格を満たさず帰国する
外国人について、今までは脱退一時金を払っていた。今後は再入国の資格が
ある場合、一時金を出さず、そのかわり保険料を払った時期を年金の加入期
間に組み入れるようにする。脱退一時金を受け取ると、保険料を支払った期
間が年金加入期間とみなされない。再入国した後に年金受給権を満たせず、
無年金になるといった懸念があった。
 2025年の公的年金制度改正に見直し方針を反映する。外国人の脱退一時金
は現在、出国後2年以内に請求できる。納めた保険料の5年分までが支給額算
定の対象となるが、厚労省は算定期間の上限を8年に延ばす方針だ。一時金の
受給額増加も見込まれる。

■ 高額療養の負担上限上げ 厚労省、年内決着へ調整
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 医療費が高額になった場合に患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」
について、厚生労働省は患者負担額の上限を引き上げる検討に入った。高齢
化や革新的な治療の広がりで医療費が高額になっており、年齢を問わず支払
い能力に応じた負担を求める。早ければ2024年末までに議論をまとめ、必要
な制度改正を経て25年度にも実施する。

■ パート年金保険料 勤務先企業が肩代わり 厚労省案
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 厚生労働省は、働く時間が増えると社会保険料が発生して手取りが減る
「年収の壁」の対策として、労働者側の負担を会社が肩代わりする仕組みを
整備する方針だ。各企業の労使合意が前提となる。15日に開いた社会保障審
議会年金部会で「106万円の壁」を撤廃する考え方とあわせて示した。年内に
最終案をまとめ、2025年の通常国会に関連法案の提出を目指す。早ければ
26年度に導入となる。中小企業を中心に慎重な意見もあるため、厚労省は具
体化に向け調整を続ける。
 例えば、現行制度で「壁」となっている年収106万円では労使の負担割合を
1対9とし、年収が上がるごとに2対8、3対7とし、一定水準で本来の5対5に戻
す仕組みを想定する。特例を活用する場合も労働者の保険料負担はゼロには
しない。対象者について厚労省は年収106万円~130万円程度のパート労働者
と想定する。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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