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名古屋社労士事務所ニュース vol.874

■ マイナ保険証 コピーは無効 デジタル庁呼びかけ
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 「マイナ保険証」のコピーは無効――。修学旅行先や保育所でのけがや病
気に備えて保護者が用意する「保険証の写し」として、健康保険証の機能を
持たせたマイナンバーカードのコピーは使えない。従来の保険証の期限が切
れた場合は別の書類が必要で、デジタル庁は進級や入学、入園の時期に合わ
せて注意を呼びかけている。
 マイナ保険証は券面をコピーしてもどの健保組合に所属しているかなど、
資格情報が分からない。紛失を恐れてマイナ保険証を持たせられない場合、
別の書類が必要になる。マイナ保険証を取得済みの場合、選択肢は2つだ。保
護者の勤務先や自治体から送られる「資格情報のお知らせ」の紙やコピー、
もしくはマイナ取得者向けポータルサイトから子供の「医療保険の資格情報」
をダウンロードして、PDFデータや印刷して持参する。マイナ保険証未取得の
場合は、代わりに「資格確認書」のコピーを持たせる。
 本来、病院などでは本人確認のためマイナ保険証を提示する必要があるが、
政府は教師や保育士が同伴していれば他人への成り済ましを防げると判断。
「資格情報のお知らせ」のコピーなどだけで保険診療の受診を可能にした。

■ 職場の熱中症対策義務に 罰則付き6月施行 早期発見で重症化防止促す
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 厚生労働省は15日、熱中症対策を罰則付きで事業者の義務とする改正省令
を公布した。施行は6月1日。職場での熱中症による死者が絶えず、同省の死
亡事例分析では発見の遅れ、異常時の対応の不備が目立った。義務化には、
初期症状の早期発見や、重症化を防ぐための対応を促す狙いがある。事業者
が対策を怠った場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能
性がある。
 義務化の内容は (1)熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた場合、報告す
るための連絡先や担当者を事業所ごとに定める  (2)作業からの離脱、身体
の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など症状の悪化防止に必要な内容や
手順を事業所ごとに定める  (3)対策の内容を労働者に周知する―が柱だ。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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