名古屋社労士事務所ニュース vol.897
■ 配偶者の年金加算縮小 28年度から 共働き増加
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厚生労働省は、年下の配偶者を扶養している人の厚生年金の額を加算する
「加給年金」を縮小する。共働き世帯が増えたほか、夫が年上で妻が年下と
いった年齢差がある夫婦が受け取れる制度が公平性を欠くとの指摘を考慮し
た。現在の受給者への加算は維持し、2028年度以降の新たな対象者から減額
する。今年6月に成立した年金制度改革法に盛り込んだ。
厚労省によると、23年3月末時点で約92万人が対象となっており、28年度以
降の新たな受給者には従来の算定よりも約1割減らす。24年度の額で試算する
と、年額最大40万8100円が36万7200円。一方、子どもが原則18歳になる年度
末までの加給年金は加算額を引き上げるなど充実させる。
■ 国民医療費 3年連続最高 23年度3%増
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厚生労働省は10日、病気やけがの治療で医療機関に支払われた費用の総額
(国民医療費)が2023年度は48兆915億円だったと発表した。前年度比で3%増
え、3年連続で過去最高となった。75歳以上の後期高齢者の医療費は19兆
1503億円と、全体の39.8%を占めた。
【名古屋社会保険労務士事務所】