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名古屋社労士事務所ニュース vol.910

■ ハローワークが事業所訪問 医療・介護の人材仲介
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 厚生労働省は全国のハローワークの所長らが病院や介護施設を直接訪問す
るなどして人材仲介する取り組みを2026年度から本格化する。現場で見つけ
出した各事業者の隠れた魅力を求職者に伝える事業を、25年度は期間限定で
実施していたのを通年事業に変える。医療や介護だけでなく、保育の分野も
支援対象とする。25年度は3分野でそれぞれ3カ月間の期間限定で支援事業を
実施している。ハローワークの所長らが事業所を回って聞き取った課題をも
とに求人票の改善を促したり、求職者を集めた職場訪問会を開いたりしてい
る。

■ 労災遺族年金 支給要件の男女差解消へ 「夫は55歳以上」撤廃
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 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会は14日、労災保険制度の
見直しに関する報告書をまとめた。現在は労災遺族への遺族補償年金は受け
取るのが夫か妻かで支給要件が異なる。夫は55歳以上との要件をなくす案を
提示した。厚労省は報告書の内容をもとに次の通常国会に労働者災害補償保
険法の改正案を提出し、成立をめざす。

■ 別れた夫婦の年金分割 請求期間2年から5年に
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 離婚した夫婦が将来受け取る年金を分ける制度について、2026年度から請
求期間が離婚後5年に延びる。いまは2年で、引っ越しや生活の立て直しで忙
しくするうちに期限を過ぎてしまうケースがあった。厚生年金に加入してい
なかった専業主婦などが熟年離婚しても老後に備えられるようにする。
 公的年金制度は(1)国民共通の基礎年金(2)会社員などの厚生年金――の2階
建てだ。分割制度は厚生年金が対象で、07年度に始まった。年金事務所で請
求すると原則65歳から受け取れる。既に受給している人は請求の翌月から適
用される。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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