名古屋社労士事務所ニュース vol.911
■ 障害年金の調書破棄 厚労省「違法性なく判断も妥当」 調査結果公表
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障害のある人が受け取る障害年金の審査を巡り、認定医の作成した認定調
書を日本年金機構の職員が破棄し、別の認定医に審査を依頼し直していた問
題で、厚生労働省は16日、破棄に違法性はなく、審査し直した場合でも妥当
に判断されていたとする調査結果を公表した。
厚労省によると、2024年5月以降、職員が認定調書に誤りがあるなどと判断
し、当初の認定医や別の認定医に審査を依頼し直していた件数は約7500件あ
った。このうち、記録が残る昨年10月以降に認定が終了した811件について調
べた。別の認定医の審査で、判断が「支給」から「不支給」となっていた事
例や、当初から等級が下がったものは17件あった。判断前に審査し直し、不
支給となったものは24件あった。この計41件について、日本年金機構の常勤
医に最終判断の妥当性を確認したところ、不適切な事例は確認できなかった
という。今後は別の認定医に審査を依頼する場合は、当初の認定医の意見も
反映して審査するように運用を改めるほか、職員への聞き取りも継続する。
■ カスハラ 厚労省が対策指針案 該当例を明示
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顧客らから理不尽な要求などを受ける「カスタマーハラスメント(カスハ
ラ)」を巡り、労働政策審議会の分科会は20日、企業向けの対策指針案を取
りまとめた。大声での威圧などカスハラに該当する行為を例示し、各企業に
対応を促す。今年10月に施行される見通しの改正労働施策総合推進法で、事
業者は従業員をカスハラから守る対策を取ることが義務付けられる。厚労省
は義務化に向けて企業に準備を進めてもらうため、近く初めて対策指針を策
定する。
指針案ではカスハラについて、社会通念上の許容範囲を超え、従業員の就
業環境が害される顧客の言動と定義。苦情が全て該当するわけではなく、正
当な申し入れなどはカスハラに当たらないことも明記した。その上で、カス
ハラの具体例として、大声での威圧や土下座の強要などを示した。企業は職
場での対処方針の策定や被害相談に対応できる体制整備を進めるほか、悪質
な客には警察への通報や店舗などへの出入り禁止といった措置を取ることも
検討するべきだとした。
■ 年金、夫婦で4495円増 26年度 抑制措置は定着 将来給付なお不安
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厚生労働省は2026年度に国民共通の基礎年金の支給額を25年度比で1.9%、
会社員らが入る厚生年金は2.0%引き上げる。会社員の夫と専業主婦を想定し
た「モデル年金」は月23万7279円と4495円増える。インフレ下で年金額の上
昇率を物価・賃金の伸びよりも抑える抑制措置が定着しつつあるものの、経
済成長が伸び悩めば将来の給付に不安が残る。
基礎年金を満額で受け取る場合、1人あたり7万608円と25年度から1300円増
える。7万円台に乗るのは初めて。月収50万9000円で約40年厚生年金に加入し
ていた男性は3336円増の17万6793円となる。月収35万6000円で厚生年金に約
33年加入していた女性は2523円増えて13万4640円となる。
【名古屋社会保険労務士事務所】
