チャレンジ契約
チャレンジ契約とは・・・はじめてのお客様向けの2ヵ月間のお試し契約です。労務相談基本契約または労働・社会保険事務代行をご検討のお客様は、まずは、こちらから始めてください。お申し込みは、電話、お問い合わせフォームにてお願いします。事前の詳しい説明をご希望の方も、お気軽にお問い合わせください。
顧問契約は試してから決められます!
2ヶ月試せるから安心“チャレンジ契約”
なぜ「お試し」が必要なのか
私たち社会保険労務士をはじめ『士業』との契約は、難しいものです。これから受けるサービスなのに、先に決めなくてはならないからです。事務所やサービスの案内はどれも似ていて、それだけでは違いがわかりません。後になって、次のような問題がわかることがあります。
- 提供サービスの質、レベルが、考えていたほどではなかった。
- 当初の話と、実際の話がずいぶん異なる。
- 契約書にうたわれていないルールが多く、やりづらい。
- 担当職員や所長が不在であることが多く、対応が遅い。
- WEBの利用やメールでのやりとりができないITにうとい事務所だった。
- 所長とは合うけど、担当職員とは合わない。または逆の場合。
- でも、紹介してもらった事務所なので、すぐには断りにくい。
これらの問題は、実際に仕事のやりとりをしないと、わからないことです。また、問題があるとわかっても、すでに年間契約をしてしまっていて断れない、断りにくいという問題があります。
2ヵ月間、実際にサービスを受けていただき、私たちの実力、お客様の会社の目的に合っているかをみていただいてから、本契約をするかどうかの判断をしていただく・・・これが、お試し契約=『チャレンジ契約』をもうけた理由です。
報酬
チャレンジ契約期間中、労務相談基本契約は一律1万円、労働・社会保険事務代行は、通常の料金の半額となります。
社員700人の企業様:労務相談基本契約<タイプ1>を、8月に開始した場合
対象月 | 報酬月額(消費税別) |
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チャレンジ契約:8月・9月 | 1万円 |
本契約:10月以降 | 8万円 |
社員200人の企業様:労働・社会保険事務代行 を、1月に開始した場合
対象月 | 報酬月額(消費税別) |
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チャレンジ契約:1月・2月 | 6万円 |
本契約:3月以降 | 12万円 |
よくある質問
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3月半ばで、申し込んだ場合は、チャレンジ契約の期間はどのようになりますか。
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月初からの開始以外は、チャレンジ契約期間を契約開始月から3ヵ月としています。今回の場合は3月から5月末までとなります。1ヵ月に満たない期間の報酬は、月額を日割り計算します。
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以前にスポット契約で就業規則作成を依頼しましたが、チャレンジ契約の対象となりますか。
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年契約である労務相談基本契約、労働・社会保険事務代行、給与計算事務代行の契約を以前にしていないお客様であれば、チャレンジ契約は可能です。
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すでに当社はアドバイザリー契約をしていますが、他のグループ会社と新たに契約する場合、チャレンジ契約の適用はありますか。
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グループ会社と法人単位での契約であれば、チャレンジ契約の適用となります。グループ会社一括での契約の場合は、対象外とさせていただきます。