労使トラブルの斡旋代理[スポット契約]
解雇や雇止め、サービス残業、セクハラに関するトラブルに加え、最近ではパワハラ、メンタルヘルス障害など、労働者個人と企業間でのトラブルが増えています。国は、こうした個別労働関係の紛争の増加に対応するため、個別労働紛争解決促進法(平成13年)、労働審判法(平成18年)を施行し、簡易で迅速な紛争解決方法を創設しました。その結果、選択肢が多様化し、今では、次のような手段が利用できるようになっています。企業は、いつ何時、個別紛争に巻き込まれるか分からない状況です。
- 裁判所における訴訟、仮処分手続き
- 簡易裁判所による民事調停手続き
- 地方裁判所による労働審判
- 労働局の紛争調整委員会による斡旋(あっせん)
- 労働基準監督署への相談・指導
- 地方労働委員会における斡旋
- 民間のADR機関における仲裁、斡旋
- 労働組合との団体交渉
これらの外部機関への訴えの他、企業への直接交渉、社内不祥事、社内トラブル・・・労働法の専門家である社会保険労務士がお役に立ちます。名古屋社会保険労務士事務所は、労働局の紛争調整委員会による斡旋において代理人となれる資格『特定社会保険労務士』を有しています。電話、お問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
報酬
内 容 | 報 酬 (消費税別) |
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相 談 | 1時間につき1万円 |
斡旋代理(答弁書作成を含む) | 10万円から |
*相談以外の作業がともなう業務は、別途報酬が必要となります。
*アドバイザリー契約など年間契約のクライアント様には、斡旋代理では報酬額の割引があります。
よくある質問
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電話での相談はできますか。
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はじめてのお客様には、当事務所にお越しいただいています。経験上、はじめてのお客様の会社の概要やトラブルの詳細を、お声だけでのやりとりで把握し、適切なアドバイスをすることはほとんど不可能だと言えます。一度、お会いし資料等を拝見させていただいた後に、電話やメールでのやりとりが可能になることはあります。
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弁護士事務所への相談との違いは何ですか。
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弁護士事務所ではあらゆる法律の相談ができますので、労使トラブルについても相談は可能です。ただし、労働法が専門分野であるか確認をされてからご相談されることをおすすめします。一方、社会保険労務士事務所は、労働分野のみを専門としています。労使トラブルに限れば多くの実績があるといえるでしょう。なお、訴訟や労働審判の代理人は、弁護士に限られていますので、訴訟などに発展した場合は、労働法を得意とする弁護士事務所をご紹介することもできますのでご安心ください。