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名古屋社労士事務所ニュース vol.803

■ 育休給付 両親とも14日取得で「手取り10割」 最大で28日まで
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 厚生労働省は、両親ともに育児休業を取れば育休給付を一定期間は実質
10割に引き上げる拡充策について、14日以上の休暇取得を条件とする方向で
検討に入った。数日の取得で多額の給付を受けることを抑制し、男女で育児
に参加するよう促す。近く厚労省の審議会で示す。政府は2025年度に育休給
付を拡充し、現在は給与の最大67%の給付率を、両親で育休を取れば8割程度
(最大28日まで)に上げる方針だ。社会保険料の免除と合わせれば、手取り
の10割を補償することになる。
 配偶者がフリーランスなどで雇用保険に加入しておらず育休を取れない場
合やひとり親の場合でも、本人が14日以上取得をしていれば給付率を引き上
げる方針だ。男性の育休取得者のおよそ5割が「2週間未満」にとどまる状況
を踏まえ、より長期の休業を促す。

■ 介護職 月6000円賃上げ 人材流出抑制で
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 厚生労働省は、人手不足が深刻な介護職員らの処遇改善のため、賃金を2%
程度、月額で約6000円を引き上げる。関連経費約539億円を2023年度補正予算
案に盛り込んだ。都道府県を通じ、来年2~5月の賃上げ分を支給する。対象
は介護事業所と障害福祉サービス事業所の職員と、医療機関の看護補助者。
常勤の職員数に応じて賃上げ分を施設に支給する。介護職への補助金は、施
設の生活指導員やリハビリ職などの処遇改善にも充てられる。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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