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名古屋社労士事務所ニュース vol.804

■ 育休給付 両親とも14日取得で「手取り10割」 最大で28日まで
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 厚生労働省は13日、厚労相の労働政策審議会の部会で、両親がともに14日
間以上の育児休業を取得した場合は、手取り収入が育休前の「実質10割」に
なるよう、育児休業給付を拡充する案を示した。男性の育休取得率を向上さ
せ、少子化対策につなげるのが狙いで、2025年度中の開始を目指す。
 厚労省がこの日示した案では、両親がともに14日間以上の育休を取得した
場合、28日間を上限に給付率を引き上げ、手取り額が実質的に10割となるよ
うにする。さらに、子どもが2歳未満で時短勤務をしている人に対する新たな
支援制度として、時短勤務の日数などにかかわらず、賃金の一定の割合を給
付する案なども示された。厚労省は今後、制度設計について検討を進め、来
年の通常国会に関連法の改正案を提出する見通しだ。

■ リスキリングで休暇中の生活支援 賃金の8~5割給付へ 厚労省方針
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 在職者が仕事を休んで教育訓練を受けた場合に、生活支援のために支給さ
れる新たな給付について、失業手当と同水準となる賃金の8~5割を給付する
方向になった。厚生労働省が13日の審議会で案を示し、労使が大筋で合意し
た。働き手の生活費を手厚く補助することで、主体的なリスキリングを促す
ねらいだ。
 教育訓練に専念したいときに、会社に有給で休暇がとれる制度がなければ、
働き手は離職せざるを得ない場合があるとして、給付は失業給付と同じ内容
が必要と考えたという。給付額は、賃金の80~50%(60~65歳未満は80~
45%)。日額の下限は2746円で、上限は年齢によって異なるが、最大1万
6980円(45~60歳未満)とする。

■ 技能実習廃止 新制度は「育成就労」に 有識者会議に事務局案
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 外国人の技能実習・特定技能の両制度の見直しを検討する政府の有識者会
議が15日に開かれ、技能実習制度を廃止した上で創設される新制度の名称を
「育成就労」とする最終報告書案が事務局から示された。原則2年目から認め
るとしていた外国人の受け入れ先の転籍(転職)要件の修正案も示されたが、
複数の委員から反対意見があり、結論は持ち越された。有識者会議は年内に
も新制度に関する最終報告書をまとめる。政府は報告を踏まえ、来年の通常
国会で関連法案の提出を目指す方針。
 有識者会議では受け入れ先について、条件を満たせば2年目以降、転籍(転
職)を認める案を軸に議論されてきたが、この日の修正案では就労分野によ
っては限定的に転籍を認める時期をずらせる選択肢も加えた。特定の就労分
野で人材育成のため一つの受け入れ先で1年以上就労を続ける必要があれば、
育成期間が3年目に突入しない範囲で転籍できる時期を先送りできるとした。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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