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資料

名古屋社労士事務所ニュース vol.806

■ 育児時短勤務 賃金の1割給付を検討 2歳未満対象
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 厚生労働省は育児のために時短勤務をする人向けに、毎月支払われる賃金
の1割を給付する検討に入った。2歳未満の子どもを育て、収入が少なくなっ
た労働者を対象とする。時短勤務中の家計を支え、子育てと仕事を両立しや
すい環境整備につなげる。給付の名称は「育児時短就業給付(仮称)」。年
内に同省の審議会で方針を決め、2025年度からの導入をめざす。給付を時短
勤務中の賃金の1割とすることで、フルタイムで働いていたときの賃金を超え
ないように配慮した。

■ 賃上げ月平均9437円 増加率も過去最大 厚労省実態調査
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 厚生労働省が28日発表した2023年の賃金引き上げ実態調査によると、基本
給など月額所定内賃金の全産業の平均引き上げ額は、前年より3903円高い
9437円だった。増加率は3.2%で、いずれも比較可能な1999年以降で過去最大
となった。今年7~8月に調査し、有効回答があった従業員100人以上の1901社
を集計した。

■ 保育所「落選狙い」相次ぐ 4月入所の慣例背景に
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 育児休業給付の受け取りを延長しようと「落選狙い」で保育所に入所申請
する事例が相次いでいる。受給延長するには落選を証明する書類があればよ
く、審査の厳格化が急がれる。年度初めの4月でないと入所しにくい慣例も問
題の背景にある。
 厚生労働省は給付延長の審査を厳格化する方針だ。保留通知書に加え、親
に詳細な保育所の申し込み内容を記載した申告書の提出を求める。ハローワー
クが申告書を審査し、延長が適切かを判断する。保育所1カ所だけに申し込み、
その施設が居住地域や職場から遠く、子どもの通所が現実的でないといった
場合は疑わしい事例として扱う。審査を厳しくしても、親の希望や家庭環境
などを見極めるのは難しい。実効性のある仕組みを構築できるかが課題とな
る。

■ 介護の外国人材要件緩和 就労直後から職員に算入可
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 厚生労働省は30日、介護施設で働く技能実習生ら外国人材を日本人と同様、
就労直後から職員数に算入できるよう配置の要件を緩和する方針を固めた。
介護施設では入所者3人につき職員1人以上を置く必要がある。実習生らは現
在、働き始めてから6カ月を経過しなければ職員と見なされないため、一定の
条件を付けて改める。人手不足が続く介護の現場に対応する。
 社会保障審議会の分科会で提案した。賛成の意見が多かった。厚労省は、
条件として、経験のある職員とチームを組んで利用者のケアに当たることや、
安全対策の整備を挙げた。これらを満たせば、就労直後から技能実習生らを
職員数にカウントできる。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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