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名古屋社労士事務所ニュース vol.811

■ 23年11月の実質賃金3.0%減 20カ月連続でマイナス
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 厚生労働省が10日発表した2023年11月の毎月勤労統計調査(速報、従業員
5人以上の事業所)によると、1人あたりの賃金は物価を考慮した実質で前年
同月比3.0%減った。マイナスは20カ月連続。物価高に賃金上昇が追いつかな
い状況が続いている。
 実質賃金のマイナス幅は10月の2.3%減から0.7ポイント拡大した。名目賃金
は上昇傾向にあるものの、実質賃金を算出する指標となる物価(持ち家の家
賃換算分を除く)は3%台の上昇が続いており、賃金が目減りする状態にある。
名目賃金を示す1人あたりの現金給与総額は前年同月比で0.2%増の28万8741円
だった。22年1月から23カ月連続のプラスとなっている。現金給与総額のうち、
基本給にあたる所定内給与は1.2%増で、7カ月連続で1%台の伸びになった。賃
上げが一定程度反映されている可能性がある。

■ 失業手当を休業でも支給 厚労省 能登地震の被災地で
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 厚生労働省は11日、能登半島地震が「激甚災害」に指定されたことを受け、
雇用保険の失業手当を休業時にも受けられる特例措置を始めた。石川、富山、
新潟、福井4県の被災事業所の労働者を対象に、離職していなくても失業時と
同じ1日最大8490円を支給する。被災者の収入を下支えする。
 1日の地震発生直後から、すでに再雇用の見込みがある一時離職者にも失業
手当を適用する措置をとっている。休業手当を払えない企業の支援につなげ
る。失業手当は一度受給すると、一定期間は再度受けられない点に留意する
必要がある。解雇せず雇用を維持するための雇用調整助成金を巡っても、売
上高などの減少を比較する期間を直近3カ月から1カ月に短縮すると発表した。

【名古屋社会保険労務士事務所】

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